旧浜田市議会 平成12年第384回( 9月)定例会 第384回(平成12年9月)
浜田市議会定例会会議録(第5号)1. 日 時 平成12年9月14日(木)午前10時開議2. 場 所
浜田市役所議場 ────────────────────────── 議事日程(第5号)第1 議第25号 平成11年度浜田市
水道事業会計決算認定について第2 議第28号
中村寛奨学基金条例の一部を改正する条例について第3 議第29号 社会福祉の増進のための
社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第4 議第30号 浜田市
ホームヘルパー派遣手数料及び
移動入浴車派遣手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について第5 議第31号
工事請負契約の締結について第6 議第32号 平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第3号)第7 議第33号 平成12年度浜田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第8 議第34号 平成12年度浜田市
水道事業会計補正予算(第2号)第9 議第37号 損害賠償の額の決定について第10 議第38号 平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第4号)第11 請第 3号 雇用・失業情勢の深刻化に対応するための労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について第12 請第 4号
消費税増税反対の決議と意見書提出を求める請願について第13 請第 5号 法人事業税への一律
外形標準課税導入に反対する決議と意見書提出を求める請願について第14 請第 6号
納税者権利憲章の制定に関する意見書提出を求める請願について第15 請第 7号
じん肺罹患者の救済と
トンネルじん肺根絶に関する意見書提出を求める請願について第16 請第 8号 学校事務職員、栄養職員の
義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書提出を求める請願について第17 議第39号
浜田市議会委員会条例の一部を改正する条例について第18 意第 2号
JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書について第19 意第 3号 「
自然エネルギー発電促進法」の早期制定を求める意見書について第20 意第 4号
じん肺罹患者救済と
トンネルじん肺根絶を求める意見書について第21 意第 5号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について ────────────────────────── 本日の会議に付した事件第1 議第25号 平成11年度浜田市
水道事業会計決算認定について第2 議第28号
中村寛奨学基金条例の一部を改正する条例について第3 議第29号 社会福祉の増進のための
社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第4 議第30号 浜田市
ホームヘルパー派遣手数料及び
移動入浴車派遣手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について第5 議第31号
工事請負契約の締結について第6 議第32号 平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第3号)第7 議第33号 平成12年度浜田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第8 議第34号 平成12年度浜田市
水道事業会計補正予算(第2号)第9 議第37号 損害賠償の額の決定について第10 議第38号 平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第4号)第11 請第 3号 雇用・失業情勢の深刻化に対応するための労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について第12 請第 4号
消費税増税反対の決議と意見書提出を求める請願について第13 請第 5号 法人事業税への一律
外形標準課税導入に反対する決議と意見書提出を求める請願について第14 請第 6号
納税者権利憲章の制定に関する意見書提出を求める請願について第15 請第 7号
じん肺罹患者の救済と
トンネルじん肺根絶に関する意見書提出を求める請願について第16 請第 8号 学校事務職員、栄養職員の
義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書提出を求める請願について第17 議第39号
浜田市議会委員会条例の一部を改正する条例について第18 意第 2号
JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書について第19 意第 3号 「
自然エネルギー発電促進法」の早期制定を求める意見書について第20 意第 4号
じん肺罹患者救済と
トンネルじん肺根絶を求める意見書について第21 意第 5号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について ────────────────────────── 会 議 午前10時0分 開議
○議長(高見庄平君) 皆さんおはようございます。 これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は25名で議会は成立いたしております。 本日の議事日程はお手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。
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○議長(高見庄平君) 日程第1、議第25号平成11年度浜田市
水道事業会計決算認定について、これを議題といたします。 本案は
水道事業会計決算特別委員会に付託してありますので、委員長の報告を求めます。5番川神裕司君。
◆
水道事業会計決算特別委員長(川神裕司君)
水道事業会計決算特別委員会に審査を付託されました議第25号平成11年度浜田市
水道事業会計決算認定について、審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 今議会において
決算特別委員会委員に選任されました8名は、審査に先立ち、9月7日に委員会を開催し、正・副委員長の互選と審査日程について協議いたしました。その結果、委員長に私、川神が、副委員長に牛尾博美委員が選任され、審査日程を9月11日と12日の2日間とし、現地視察を行うことといたしました。 さて、平成11年度の給水状況でありますが、送水戸数1万9,248戸、年間総配水量701万4,183立方メートル、有収率は84.3%と、昨年より1.7%減となっています。 次に、決算の状況でありますが、収益的収支においては、収益の総額が9億2,965万5,000円に対し、費用の総額が9億1,385万1,000円となり、差し引き1,580万4,000円の純利益となっています。資本的収支においては、収入総額22億9,105万5,000円に対して、支出総額26億8,571万7,000円となり、収支の不足額3億9,466万2,000円は
過年度分損益勘定留保資金、減債積立金等で補てんをされております。 また、事業の主なものとしては、中山間地の水道未
普及地域対象事業として後野、佐野、
宇津井地区送配水管新設工事、
配水施設新設改良事業として
国府水源地送水ポンプ場機械設備工事等を施工されております。 以上が今期決算の概要であります。委員会といたしましては、初日の午前中は後野、佐野、
宇津井地区送配水管新設工事に関しての施工箇所の確認並びに将来の水道の安定供給に備えた
国府水源地送水ポンプ場に関して視察いたしました。午後からは、最初に執行部に対して平成10年度決算に対する要望、意見についての対応、経過について説明を求め、その後個別審査を精力的に行いました。 審査に当たりましては、2日間にわたり監査委員から提出の意見書を参考に、10年度の決算委員会からの指摘事項の対応等も含め、現在の経営状況及び予算執行の面や将来の企業経営のあり方などについて執行部の考え方をただしながら、慎重に審査いたしました。 その結果、給水収益は景気の低迷が続いている状況の中で、水産加工団地と大型小売店の需要の減少により前年度に比べ674万7,000円の減収となっております。一方、
市民サービス向上のためにはあらゆる事業を実施していかなければならず、その財源として事業債へ依存せざるを得ない現状の中にあって、企業債の借り換えにより利子の縮減を図られたことは評価するものであります。しかしながら、今後第4期拡張事業及び既存施設の改良事業等が見込まれ、元利償還金、減価償却費が増大することは必至であり、極めて厳しい経営が予想されるところであります。 そうした厳しい経営環境の中で、次の5点の意見を特に付し、平成11年度
水道事業会計決算を全会一致で認定すべきものと決しました。 1、有収率の向上対策として実施されてきた老朽管の更新事業は、平成12年度でほぼ完了と聞いているが、有収率は年々減少しており、依然重要な課題となっている。今後、有収率の向上に向け、その原因の究明と漏水防止対策に万全の努力をされたい。 2、水道料金の徴収については、未納金額が増加する傾向にあるため、今後とも徴収方法の検討も含め徴収体制を強化し、徴収率の向上に努力されたい。 3、市民にとって重要なライフラインである水道水を安定供給するために、経営状況を十分把握し、関係書類の電子化などにより一層の経費節減、合理化を図り、経営の安定化に努力されたい。 4、健全な事業経営のために、公営企業として基本原則を遵守した中・長期的な財政計画を明確にし、特に長年据え置かれている水道料金の適正化について多角的な検討を積極的にされたい。 5、現在、浜田市は財政改革に積極的に取り組んでいるが、水道部所有の3か所の遊休地の公共的使用については、処分も含め市民にとっての有効利用策を早急に図られたい。 以上、5点の意見を申し述べましたが、委員会の中で個々に指摘した点についても配慮され、安全で良質な水道水を安定的に供給し、市民の水に対する理解を求め、水の
有効利用等啓発活動にも努力されることをつけ加え、
水道事業会計決算特別委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの委員長の報告に対して質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については
水道事業会計決算特別委員長の報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は
水道事業会計決算特別委員長の報告のとおり認定することに決しました。
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○議長(高見庄平君) 日程第2、議第28
号中村寛奨学基金条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は
文教厚生委員会に付託してありますので、
文教厚生委員長の報告を求めます。15番小池史朗君。
◆
文教厚生委員長(小池史朗君)
文教厚生委員会に審査を付託されました議第28
号中村寛奨学基金条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果について報告いたします。 この条例の一部を改正する理由は、去る6月8日に中村寛先生より同基金へ7,000万円の寄附をいただき、その折に、その寄附については本年3月に亡くなられた奥様の倭文子さんのご遺志によるものであり、本基金の名称を奥様との連名に変更してほしいとの強い要望を受け、その遺志を尊重し、条例の一部を改正しようとするものであります。 基金条例の題名を「
中村寛奨学基金条例」から「中村寛・
倭文子奨学基金条例」に改め、第1条中の「
中村寛奨学基金条例」を「中村寛・
倭文子奨学基金条例」に改めるものであります。 審査いたしました結果、特に問題もなく、全会一致で可決すべきものと決しました。以上、
文教厚生委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの
文教厚生委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については
文教厚生委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第3、議第29号社会福祉の増進のための
社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、これを議題といたします。 本案は
文教厚生委員会に付託してありますので、
文教厚生委員長の報告を求めます。15番小池史朗君。
◆
文教厚生委員長(小池史朗君)
文教厚生委員会に審査を付託されました議第29号社会福祉の増進のための
社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、審査いたしました結果について報告いたします。 この条例を制定いたします理由は、平成12年6月7日付法律第111号社会福祉の増進のための
社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律が公布され、同日施行されましたので、関係条例の整理をこの条例の制定により一括して行おうとするものであります。 第1条は、浜田市税条例の一部を改正する条例の一部改正であります。 この附則第2条は、寄附金の控除に関する共同募金会の規定で、「
社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改められたことと、「第72条」が「第111条」に繰り下がったため改めるものであります。 第2条は、浜田市
福祉事務所設置条例の一部改正であります。 同条例第1条は、福祉事務所の設置に関する規定で、「
社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改められたことと、「第13条」が「第14条」に繰り下がったため改めるものであります。 また、同条例第3条第1号は福祉事務所の業務に関する規定ですが、「
社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改められたため、そのように改めるものであります。 第3条は、
社会福祉法人の助成に関する条例の一部改正であります。 同条例第1条は、
社会福祉法人の助成に関する規定ですが、「
社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改められたことと、「第56条」が「第58条」に繰り下がったため改めるものであります。 審査をいたしました結果、特に問題もなく、全会一致で可決すべきものと決しました。以上、
文教厚生委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの
文教厚生委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については
文教厚生委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第4、議第30号浜田市
ホームヘルパー派遣手数料及び
移動入浴車派遣手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は
文教厚生委員会に付託してありますので、
文教厚生委員長の報告を求めます。15番小池史朗君。
◆
文教厚生委員長(小池史朗君)
文教厚生委員会に審査を付託されました議第30号浜田市
ホームヘルパー派遣手数料及び
移動入浴車派遣手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果について報告いたします。 この条例の一部を改正いたします理由は、国の基準が改正されたことにより7月に県の身体障害者並びに障害児、
知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱が改正されたので、これに準じて改正するものであります。 別表第1の改正は、第2条において
ホームヘルパー派遣手数料を別表1で定めております。この利用者世帯の階層区分Gの1時間当たりの手数料「940円」を「950円」に改めるものであります。 審査をいたしました結果、特に問題はなく、全会一致で可決すべきものと決しました。以上、
文教厚生委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの
文教厚生委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については
文教厚生委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第5、議第31
号工事請負契約の締結について、これを議題といたします。 本案は建設委員会に付託してありますので、建設委員長の報告を求めます。21番湯淺勝君。
◆建設委員長(湯淺勝君) 建設委員会に審査を付託されました議第31
号工事請負契約の締結について、審査いたしました結果を報告いたします。 本案の契約の目的は、
都市計画街路事業に伴う鏡山大橋片庭町
線道路改良工事で、工事概要は浜田川右岸の田町と左岸の牛市町を結ぶ橋梁計画の下部工事で、両岸にそれぞれ橋台1基と、浜田川中央に橋脚を1基施工するものであります。 次に、契約の方法は指名競争入札による契約で、契約の金額は1億7,850万円、契約の相手方は浜田市黒川町97番地10、
昭和産業有限会社代表取締役堀脇宏で、請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものであります。 審査に当たり、本会議でただされた点や橋脚の構造、工期、供用開始に至る今後の計画等についてただし、慎重に審査いたしました結果、やむを得ないものと全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、
建設委員長報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの建設委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については建設委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第6、議第32号平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第3号)、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。11番濵松三男君。
◆総務委員長(濵松三男君) 総務委員会に審査を付託されました議第32号平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第3号)について、審査いたしました結果を報告いたします。 今回の補正予算は、今までの
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,899万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を173億2,849万6,000円とするもので、あわせて債務負担行為の追加並びに地方債の変更をしようとするものであります。 補正の主な内容といたしましては、1点目は奨学基金として寄附を受けた積立金の追加、2点目はまき網漁業者に対する制度融資としての
漁業経営安定資金貸付金の追加、3点目は法律の改正に伴う児童手当及び国、県補助事業の内示に伴う事業費の調整、4点目は急を要する事業や経常経費、やむを得ない事業の経費であります。 補正の主な財源といたしましては、地方交付税の追加、国庫支出金並びに県支出金の追加、寄附金、諸収入等をもって充当しようとするものであります。 審査に当たりましては、本会議でただされました事項を踏まえ、執行部に詳しい説明を求めながら、
再生用資源ごみ処理施設建設に伴い地元からの要望のあった市道10号線の工事着工年度、浜田港の振興を図るために設置された
市貿易アドバイザーの人選と定期航路、松くい
虫枯損木除去対策事業の実施方法及び石見空港の利用拡大を図るための具体的対策、
漁業経営安定資金貸付金の対象者数と貸付金の残高、防火水槽の設置状況と寄附金に基づく図書の選定方法並びに判決に基づく損害賠償金の内容とその予算計上のあり方についての市の考え方、さらにその納入について今後相手方との話し合いを行う考えがあるのかないのか等についてただしながら、慎重に審査をいたしました。その結果、特別に問題となる点はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、
総務委員長報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第7、議第33号平成12年度浜田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、これを議題といたします。 本案は
文教厚生委員会に付託してありますので、
文教厚生委員長の報告を求めます。15番小池史朗君。
◆
文教厚生委員長(小池史朗君)
文教厚生委員会に審査を付託されました議第33号平成12年度浜田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、審査をいたしました結果について報告いたします。 補正予算の主な内容といたしましては、国庫負担金及び
老人保健拠出金の決定に伴うもの並びに介護納付金の財源につき所要の補正を行うものであります。第1条事業勘定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,337万1,000円を追加し、
歳入歳出予算を歳入歳出それぞれ36億893万1,000円とするものであります。 歳出について、
老人保健拠出金は1,329万4,000円を増額するもので、これは12年度分拠出金の決定額に合わせて増額するものであります。介護納付金は、
財源振り替えで歳出の増減はありません。基金積立金は、このたびの歳入歳出補正の差し引き残額3,441万4,000円を増額するものであります。諸支出金は、566万3,000円を増額するもので、これは11年度の国庫負担金の確定に伴い、超過交付金を償還するものであります。 歳入について、
国民健康保険保険料は414万9,000円を減額するもので、これは今年度から始まった
介護納付金分国民健康保険料について、本算定で生じた軽減相当額を減額し、
療養給付費交付金及び繰入金との
財源振り替えを行うものであります。国庫支出金は、歳出で増額した
老人保健拠出金のうち、国庫負担分として596万8,000円を増額するものであります。
療養給付費交付金は、3,867万4,000円を増額するものであります。これは平成11年度分の精算に伴い不足額を受け入れるもの及び先ほどの介護納付金にかかわる
財源振り替え等によるものであります。 繰入金も同じく、介護納付金に係る
財源振り替えで、343万円を増額するものであります。 繰越金につきましては、平成11年度決算見込みによる剰余金の一部、129万円を増額するものであります。連合会支出金は、介護保険を円滑に導入するための特別対策費として815万8,000円を受け入れるものであります。 審査いたしました結果、特に問題もなく、全会一致で可決すべきものと決しました。以上、
文教厚生委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの
文教厚生委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については
文教厚生委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第8、議第34号平成12年度浜田市
水道事業会計補正予算(第2号)、これを議題といたします。 本案は建設委員会に付託してありますので、建設委員長の報告を求めます。21番湯淺勝君。
◆建設委員長(湯淺勝君) 建設委員会に審査を付託されました議第34号平成12年度浜田市
水道事業会計補正予算(第2号)について、審査いたしました結果を報告いたします。 今回の補正は、児童手当法の制度改正により6月1日より「3歳未満の児童」から「義務教育就学前までの児童」に支給対象年齢が引き上げられたことに伴い、新たに該当する職員に支給する児童手当の追加補正と、来年度に施設建設が計画されている宇津井地区の配水管敷設と送水ポンプ場配水池の施設建設のための用地確保のため、用地買収費として実施計画の資本的支出のうち建設改良費の目の
財源振り替えを行うものであります。 補正予算は、第2条において支出の水道事業費に32万円を補正、その計を9億4,291万6,000円に、第3条は予算第7条に定めた職員給与費を32万円補正し、その計を2億4,550万8,000円に改めるものであります。 また、建設改良費の目の
財源振り替えは、拡張費予定額を840万円減額し、資産購入費に振り替えるものであります。 審査いたしました結果、今回の補正は制度改正に伴うもので、特に問題もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、建設委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの建設委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については建設委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(高見庄平君) 日程第9、議第37号損害賠償の額の決定について、これを議題といたします。 本案は
文教厚生委員会に付託してありますので、
文教厚生委員長の報告を求めます。15番小池史朗君。
◆
文教厚生委員長(小池史朗君)
文教厚生委員会に審査を付託されました議第37号損害賠償の額の決定について、審査いたしました結果について報告いたします。 この議案は、水産加工団地内における資源ごみ中間処理施設建設に対し、平成12年3月10日、浜田市が島根県西部地区資源化事業協同組合に建設中止の命令を要請したことにより、損害が生じたものであります。このため、その損害額について交渉を行った結果、同組合との示談が成立したので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により損害賠償額の決定について議会の議決を求めるものであります。 損害賠償の額が1,660万円。 損害賠償の相手方、浜田市後野町723番地9、島根県西部地区資源化事業協同組合理事長大久保敦司であります。 審査に当たりましては、本会議でただされた事項を配慮しながら慎重に審査いたしました結果、今回はやむを得ないものと認め、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、
文教厚生委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの
文教厚生委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については、
文教厚生委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(高見庄平君) 日程第10、議第38号平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第4号)、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。11番濵松三男君。
◆総務委員長(濵松三男君) 総務委員会に審査を付託されました議第38号平成12年度浜田市
一般会計補正予算(第4号)について、審査いたしました結果を報告いたします。 この補正予算は、資源ごみ中間処理施設にかかわる損害賠償金及び資源ごみの処理委託に要する経費で、今までの
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,037万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を173億6,886万9,000円とするものであります。 補正の主な財源といたしましては、平成11年度決算に伴う繰越金をもって充当しようとするものであります。 審査に当たりましては、本会議でただされた事項を踏まえながら、予算計上に至るまでの経過と再生用資源ごみ処理事業の内訳、委託料における土地取得に係る借入金の利息が含まれているか否か及び委託料における人件費の具体的な内容と積算基準、損害賠償金が発生した根拠等について慎重に審査いたしました。その結果、処理施設の建設については一日も早い工事着工が強く求められておりますことから、やむを得ないものと認め、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第11、請第3号雇用・失業情勢の深刻化に対応するための労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について、これを議題といたします。 本請願は経済委員会に付託してありますので、経済委員長の報告を求めます。9番片山勲君。
◆経済委員長(片山勲君) 経済委員会に審査を付託されました請第3号雇用・失業情勢の深刻化に対応するための労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について、審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本請願は、前回の383回6月定例会において付託を受け、閉会中の継続審査とすべきものと委員長報告をした経過があります。そのことを受けて8月に閉会中の委員会を開催し、審査いたしましたところであります。審査に当たりましては、各委員から意見を求め慎重に審査いたしました。その結果、請願の趣旨は理解できるものの、市議会としての意見書を提出すべきものとの結論には至らなかったことから、全会一致で趣旨採択とすべきものと決しました。以上、経済委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの経済委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については経済委員長の報告のとおり趣旨採択とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は経済委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに決しました。
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○議長(高見庄平君) 日程第12、請第4号
消費税増税反対の決議と意見書提出を求める請願について、これを議題といたします。 本請願は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。11番濵松三男君。
◆総務委員長(濵松三男君) 総務委員会に審査を付託されました請第4号
消費税増税反対の決議と意見書提出を求める請願について、審査いたしました結果を報告いたします。 本請願の趣旨は、政府の税制調査会が2000年中期答申の中で、消費税率を含めた税制のあり方は国民的議論によって検討されるべきであるとして、森総理大臣に消費税率の引き上げに道を開く答申をいたしました。これをもとに、今後政府が消費税の増税を実施しようとすることに反対する旨の決議を求めるもので、あわせて意見書を政府の関係機関に提出してほしいとするものであります。 審査に当たりましては、本請願の紹介議員が当委員会の西村委員でありますので、除斥を要請し、その後委員6名をもって慎重に審査をいたしました。その結果、消費税増税には反対であるという基本的趣旨は理解できるものの、現時点では政府の意向が不明確でありますため、今後の政府の動向を見きわめる必要がありますことから、全会一致をもって閉会中の継続審査とすべきものと決しました。以上、
総務委員長報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については総務委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は総務委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに決しました。
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○議長(高見庄平君) 日程第13、請第5号法人事業税への一律
外形標準課税導入に反対する決議と意見書提出を求める請願について、これを議題といたします。 本請願は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。11番濵松三男君。
◆総務委員長(濵松三男君) 総務委員会に審査を付託されました請第5号法人事業税への一律
外形標準課税導入に反対する決議と意見書提出を求める請願について、審査いたしました結果を報告いたします。 本請願の趣旨は、政府の税制調査会が森総理大臣に対して2000年中期答申において法人事業税への一律外形標準課税の早期導入が必要であるとする旨の答申をいたしました。この制度が導入されれば、法人企業の大部分を占める中小法人の存立そのものが危機に瀕することは明白であります。こうしたことから、一律外形標準課税の導入に反対する旨の決議を求めるとともに、意見書を政府に提出してほしいとするものであります。 審査に当たりましては、本請願の紹介議員が当委員会の西村委員でありますので除斥を要請し、その後委員6名をもって慎重に審査をいたしました。その結果、現段階では政府の意向が不明確でありますため、今後の政府の動向を見きわめる必要がありますことから、全会一致をもって閉会中の継続審査とすべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については総務委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は総務委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに決しました。
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○議長(高見庄平君) 日程第14、請第6号
納税者権利憲章の制定に関する意見書提出を求める請願について、これを議題といたします。 本請願は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。11番濵松三男君。
◆総務委員長(濵松三男君) 総務委員会に審査を付託されました請第6号
納税者権利憲章の制定に関する意見書提出を求める請願について、審査いたしました結果を報告いたします。 本請願の趣旨は、所得税法で規定されております税務調査にかかわる質問検査権には、納税者の権利を守る事前通知や調査理由の開示、処分に際しての理由の付記などの手続に関する事項が明示されておりません。先進国や世界的な立場から国際経済全般について協議する
経済協力開発機構の加盟国の中では、既に納税者の権利憲章等を制定している国もあり、こうした傾向は今後広まっていくものと思われます。こうしたことから、納税者の権利を保障する
納税者権利憲章の制定を求める意見書を政府に対して提出してほしいとするものであります。 審査に当たりましては、請第4号並びに請第5号で報告いたしました審査方法と同様に西村委員に除斥を要請し、慎重に審査いたしました。その結果、税務調査権に関しましては、納税者の不正を防止する面もありますため、今後の政府の対応や法制整備の意向を見きわめる必要があります。こうしたことから、全会一致をもって閉会中の継続審査とすべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については総務委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は総務委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに決しました。
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○議長(高見庄平君) 日程第15、請第7号
じん肺罹患者の救済と
トンネルじん肺根絶に関する意見書提出を求める請願について、これを議題といたします。 本請願は経済委員会に付託してありますので、経済委員長の報告を求めます。9番片山勲君。
◆経済委員長(片山勲君) 経済委員会に審査を付託されました請第7号
じん肺罹患者の救済と
トンネルじん肺根絶に関する意見書提出を求める請願について、審査いたしました結果を報告いたします。 本請願の趣旨は、最大の職業病と言われるじん肺はトンネル労働者に多く発生し、労災認定者のうち3分の1以上がトンネル従事者で、今なおトンネル現場ではじん肺が発生し続けております。このため、じん肺根絶のために抜本的な対策を求め、円満解決のための対策を政府に実施されるよう意見書提出を求める請願であります。 各委員から意見を求め、慎重に審査いたしました結果、年々増加する中で、罹患者に対して一日も早い対策が講じられるよう全会一致で採択すべきものと決しました。以上、経済委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの経済委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については経済委員長の報告のとおり採択することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は経済委員長の報告のとおり採択することに決しました。
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○議長(高見庄平君) 日程第16、請第8号学校事務職員、栄養職員の
義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書提出を求める請願について、これを議題といたします。 本請願は
文教厚生委員会に付託してありますので、
文教厚生委員長の報告を求めます。15番小池史朗君。
◆
文教厚生委員長(小池史朗君)
文教厚生委員会に審査を付託されました請第8号学校事務職員、栄養職員の
義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書提出を求める請願について、審査いたしました結果について報告いたします。 この請願の趣旨は、1985年度より大蔵省において学校事務職員と学校栄養職員について国庫負担制度からの適用除外について検討されていることに対して、これまでどおり
義務教育費国庫負担制度を堅持する請願であります。 審査の結果、学校事務職員、学校栄養職員は学校教育の基幹職として重要な職務であり、また国庫負担の適用除外となれば地方財政への影響も大きく、全会一致で採択した次第であります。 なお、本案は昨年度も採択されている事項でありまして、再度審査いたしました結果、全会一致で採択いたしました。議員各位の賛同をお願いし、
文教厚生委員長の報告といたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの
文教厚生委員長の報告について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については
文教厚生委員長の報告のとおり採択することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は
文教厚生委員長の報告のとおり採択することに決しました。
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○議長(高見庄平君) 日程第17、議第39号
浜田市議会委員会条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 提案者の説明を求めます。18番牛尾昭君。
◆18番(牛尾昭君) 議第39号
浜田市議会委員会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 この条例の改正は、10月1日から公文書の情報公開が実施されるのにあわせ、浜田市議会としてもより開かれた市議会を目指して委員会を公開することとしたもので、それに伴い改正するものであります。 それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。
浜田市議会委員会条例の第17条第1項で、「委員会は、公開とする。ただし、委員長は会議の秩序を保持するため、傍聴を制限することができる」とし、また3項で、「委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める」としております。 附則といたしまして、この条例は平成12年10月1日から施行することといたしております。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
○議長(高見庄平君) ただいまの説明について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については、会議規則の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高見庄平君) 日程第18、意第2号
JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書について、これを議題といたします。 提案者の説明を求めます。9番片山勲君。
◆9番(片山勲君)
JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書について。 提出者、私、片山勲。 賛成者、我々経済委員会の議員の皆さん方であります。 それでは、意見書案につきまして朗読をもってかえさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書(案)。 乗り合いバスの輸送人員は、昭和43年度の101億4,400万人をピークに、平成8年度はその55.2%の56億人まで減少している。また、平成7年度においては、3大都市圏で33億3,800万人(昭和43年度の76.8%)となっているが、その他の地域は24億1,800万人(昭和43年度の41.7%)までに減少している。 平成13年度には、現行の需給調整規制を廃止する規制緩和が実施され、乗り合いバスの参入と退出が自由となる。高齢化社会の中で、特に中山間地域では過疎化が進み、移動手段は乗り合いバスが中心であり、都市部においても主たる交通機関として活用されている。 JRバスも、国鉄の「民営・分割」から1年後の昭和63年4月1日、JR西日本から「分離・独立」し今日に至っているが、国鉄時代からの路線があくまでも鉄道の補完、連絡を原則にされてきた路線が中心であり、その実態は第2種、第3種路線であり、他の民間バス会社と同様、極めて厳しい経営環境にある。 関係自治体においては、バス事業者に対して路線ごとの欠損補助や高齢化や障害者、環境に配慮した車両を導入する場合にも補助金を供出している。 旧国鉄から民営化され、JRバス各社によって運行されているバス路線に対しては、こうした自治体からの補助制度が他社と同一路線を運行していても制限される等、民営化以降10年以上も経過しているにもかかわらず、この適用がいまだに制限されている。 よって、政府は地域住民の重要な基盤である路線バスの維持を図るため、JRバス各事業者に対する当該制限の撤廃を行うよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成12年9月14日。浜田市議会。以上であります。
○議長(高見庄平君) ただいまの説明について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。 なお、この取り扱いについては議長にご一任願います。
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○議長(高見庄平君) 日程第19、意第3号「
自然エネルギー発電促進法」の早期制定を求める意見書について、これを議題といたします。 提案者の説明を求めます。18番牛尾昭君。
◆18番(牛尾昭君) お手元に既に意見書案が配付されておりますので、朗読することにより提案にかえさせていただきます。 なお、提出者は牛尾昭。 賛成者は、議運の各メンバーでございます。 「
自然エネルギー発電促進法」の早期制定を求める意見書(案)。 人類と地球環境の持続的発展を目指して、平成9年12月に京都で開催された国連気候変動枠組み条約締約国会議で交わされた京都議定書において、我が国は、国際的公約として二酸化炭素等の温室効果ガスの削減目標を決定したところである。我が国は、この削減目標を達成するために効果的な地球温暖化対策を実施するなど、最大限の努力をしなければならないことは言うまでもない。 この観点から、風力、太陽光・熱、バイオマス、小水力、波力、潮力などのいわゆる環境負荷が小さい自然エネルギーによる発電を積極的に開発し、その普及を図ることは今や喫緊の課題となっている。 欧米においては、再生可能な自然エネルギー等による発電の開発を促進するため、電力の買い取り制度などを法制化するなど、国による必要な支援策を講じている。 一方、我が国では電力会社が自然エネルギーによる電力を自主的に購入しているものの、自然エネルギーによる発電の開発促進に向けての国の財政支援などを定めた法制度が確立されていないのが現状である。自然エネルギーの開発促進のためには、国の助成と支援が不可欠であり、そのための法制度を一刻も早く確立すべきである。 よって、政府におかれては地球温暖化防止の趣旨を踏まえ、地域活性化にも貢献する「
自然エネルギー発電促進法」の制定に取り組むよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。以上でございます。
○議長(高見庄平君) ただいまの説明について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。 なお、この取り扱いについては議長にご一任願います。
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○議長(高見庄平君) 日程第20、意第4号
じん肺罹患者救済と
トンネルじん肺根絶を求める意見書について、これを議題といたします。 提案者の説明を求めます。9番片山勲君。
◆9番(片山勲君)
じん肺罹患者救済と
トンネルじん肺根絶を求める意見書(案)につきましては、皆様方のお手元にありますので、それを朗読をもってこれにかえさせていただきます。 提出者、私、片山勲。 賛成者、経済委員会の各議員の皆さん方であります。 それでは朗読させていただきます。
じん肺罹患者救済と
トンネルじん肺根絶を求める意見書(案)について。 政府統計によると、ここ数年来、毎年「トンネル建設工事業」におけるじん肺の労災認定者が増加し、平成9年474人で累積の療養者数は相当数に及んでいます。トンネルじん肺被害が増大する中で、罹患者約1,000人が企業・業界・政府に対し救済とじん肺根絶を求めています。 トンネル工事におけるじん肺被害は、工事の施工に伴って人為的に発生させられた職業病であり、多数の労働者に被害が出ております。その規模の大きさにおいては、また公共工事によって生み出されていることからも重大な社会問題、政治問題となっております。国と県、企業の責任において、早急なじん肺患者の救済と新しい患者が発生しない作業体制の確立をするため、次の措置をとられることを求めます。 1つ、トンネル工事現場での粉じん測定を事業者に義務づけること。 2つ、じん肺療養者に合併した肺がんを法定合併症とし、労災補償給付を行うこと。 3、すべてのじん肺有所見者と3年以上の粉じん作業経験者に手帳を交付し、健康管理を徹底すること。 4、トンネル
じん肺罹患者への補償・救済制度として、発注者と事業者の拠出による基金制度を創設すること。 ついては、政府関係機関において、加害企業に対する適切な指導をするとともに、じん肺の補償と予防にかかわる法制度の改善によって、トンネルじん肺問題の解決とじん肺根絶対策を確立するよう地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。平成12年9月14日。浜田市議会。以上であります。
○議長(高見庄平君) ただいまの説明について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。 なお、この取り扱いについては議長にご一任願います。
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○議長(高見庄平君) 日程第21、意第5号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、これを議題といたします。 提案者の説明を求めます。15番小池史朗君。
◆15番(小池史朗君)
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について。 既に、皆様方に配付してあります意見書(案)の朗読をもって提案にかえます。 提出者、小池史朗。 以下、賛成者は文教厚生委員6名の皆様でございます。
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書(案)。 義務教育国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として定着しており、現行教育制度の根幹をなしているものである。 しかし、国においては1985(昭和60)年度以降、
義務教育費国庫負担制度の見直しを行い、義務教育諸学校の教材費、旅費を国庫負担制度の対象から除外したほか、1993(平成5)年度には共済費のうち追加費用を完全に一般財源化した。 また、大蔵省の財政制度審議会は、地方分権が進展する中、国と地方の役割分担の見直しの観点から、市町村負担をも視野に入れた義務教育費の費用負担の見直しと負担対象の見直しを提起している。 このような状況のもと、今後も学校事務職員、栄養職員の給与費等を国庫負担の対象から除外しようとする動きが出ることが懸念されるが、国から地方への負担転嫁は地方財政に大きな影響を与えるだけでなく、義務教育の円滑な推進に支障を来すものである。 よって、政府に対して
義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成12年9月14日。浜田市議会。
○議長(高見庄平君) ただいまの説明について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高見庄平君) ご異議なしと認めます。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。 なお、この取り扱いについては議長にご一任願います。 これにて今期定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 この際、市長より発言の申し出がありましたので、許可いたします。市長。 〔市長 宇津徹男君 登壇〕
◎市長(宇津徹男君) 第384回浜田市議会定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 今議会に上程いたしました諸議案につきましては、慎重にご審議の上、すべて可決承認を賜り、心から御礼を申し上げます。 本会議においての御意見、さらには委員長報告を踏まえながら、そしてまた今議会でもご指摘がありました、議会と執行部は行政運営での車の両輪であることを念頭に置き、市政を推進してまいりたいと考えております。 また、市制施行60周年記念事業につきましても、いよいよ後半へ入ります。来る11月3日に計画いたしております記念式典を中心に、大相撲浜田場所、まちづくりシンポジウム、BB大鍋フェスティバル、またワールドトレードフェアなど、それぞれ全力で取り組んでまいります。どうか一層のご支援をお願いを申し上げます。 この夏は、猛暑に見舞われましたが、これからは清涼の好季節となります。議員各位には健康に十分ご留意をいただき、浜田市の発展にさらなるご尽力を賜りますようお願い申し上げ、お礼のごあいさつといたします。
○議長(高見庄平君) これをもちまして第384回浜田市議会定例会を閉会いたします。皆様大変ご苦労さまでございました。 午前11時9分 閉会 ────────────────────────── 出席議員(26名) 1番 澁 谷 幹 雄 君 2番 三 浦 一 雄 君 3番 西 村 健 君 4番 大 谷 弘 幸 君 5番 川 神 裕 司 君 6番 江 角 敏 和 君 7番 牛 尾 博 美 君 8番 横 田 善 雄 君 9番 片 山 勲 君 10番 下 隅 義 征 君11番 濵 松 三 男 君 12番 佐 々 木 喜 久 君13番 山 本 富 彦 君 14番 向 惇 雄 君15番 小 池 史 朗 君 16番 徳 原 繁 一 君17番 江 口 修 吾 君 18番 牛 尾 昭 君19番 中 村 建 二 君 20番 小 川 泰 昭 君21番 湯 淺 勝 君 22番 高 原 好 人 君23番 土 井 博 君 24番 高 見 庄 平 君25番 坂 田 幸 男 君 26番 遠 藤 公 輝 君 ────────────────────────── 欠席議員(0名) ────────────────────────── 地方自治法第121条により説明のため出席した者市長 宇 津 徹 男 君 助役 坂 平 弘 昭 君収入役 佐々木 康 夫 君 教育長 竹 中 弘 忠 君監査委員 牛 尾 公 介 君 総務部長 小 谷 典 弘 君企画財政部長 江 木 朗 君 経済部長 畑 岡 正 弘 君建設部長 松 本 宏 世 君 福祉環境部長 篠 原 英 臣 君消防部長 木 鷺 正 勝 君 水道部長 板 坂 勉 君教育部長 宅 間 雅 照 君 福祉環境部次長 小松原 尚 宏 君総務課長 山 田 令 二 君 人事課長 松 浦 三 男 君財政課長 大 谷 克 雄 君 総合調整室長 岡 田 昭 二 君消防庶務課長 河 村 憲 治 君 教育総務課長 益 田 修 君水道部次長 中 村 勝 久 君 文化振興課長 桑 田 巌 君生涯学習課長 細 川 靖 則 君 給食センター所長浅 田 勇 君 ────────────────────────── 事務局職員出席者事務局長 千代延 公 敏 事務局次長 高 橋 正 弘議事係長 山 崎 浩 主任主事 大 塚 隆 信主任主事 篠 原 修 ────────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により本会議の顛末を証するためここに署名する。 浜田市議会 議 長 浜田市議会副議長 浜田市議会 議 員 浜田市議会 議 員 ──────────────────────────...